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助成制度

北社協の助成制度について

北社協の助成制度について

 

障がい当事者団体助成

障がい当事者団体助成についての詳しい説明はこちら

障がい当事者団体の活動を支援する助成制度です。

 

地域ささえあい活動団体助成

地域ささえあい活動団体助成についての詳しい説明はこちら

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域でのささえあい活動を実施する団体を支援する助成です。活動を開始して概ね3年以内の団体には「活動立ち上げ費助成」、継続して行っている団体には「事業費助成」があります。

原則は、地域に開放された事業で、かつ自立した活動を行う団体に対する助成であるので、事業費助成については総経費の50%を超えない額とする、趣味・ 文化サークルの活動、親子サークルなどの自助的活動は対象外とするなど、対象団体、対象事業を明確に規定させていただきました。

活動の内容は、近年、高齢者対象から子どもや子育て対象などへ拡大し、活動内容、形態も多様化しています。地域のみなさまの積極的な取り組みを歓迎します。

 

地域福祉活動助成

地域福祉活動助成についての詳しい説明はこちら

地域福祉活動を実施またはその活動を強化するためのプログラムを事業化したい団体を支援することにより、地域福祉活動推進をはかる助成事業です。

事業の内容により①調査・研究費 ②研修費(育成費) ③広報・啓発事業費 ④地域福祉活動事業費 ⑤特別事業費(夢ひろげ資金) ⑥周年事業費助成の助成があります。

 

福祉作業所等小規模施設助成

福祉作業所等小規模施設助成についての詳しい説明はこちら

民間またはNPO法人が設立し、運営している福祉作業所等小規模施設(障害者のための授産指導、作業訓練、生活訓練などを行っている施設)の運営を支援する助成制度です。

 

 

共 通 事 項

 

1)社協運営の公平性と透明性

地域福祉推進の担い手としての社会福祉協議会の運営は、多くの地域の皆さんから寄せられた会費、寄付、募金などを貴重な財源として行われています。

また、情報公開制度の施行もあり、社会福祉協議会の運営は、従来にもまして効率的な運営が求められており、公平性、透明性が確保され、多くの地域の皆さんの理解が得られなければなりません。

このような状況を踏まえて、北区社会福祉協議会の助成事業は「要綱」を定めて実施しています。

 

2)助成金の財源

北区社会福祉協議会の助成事業の財源は、歳末たすけあい運動で寄せられた「歳末たすけあい・地域福祉募金」です。歳末たすけあい運動は、もともと「地域の人々の暮らしを地域が支える」という趣旨で取り組まれてきました。

したがって、それを財源とする助成事業も、区民のみなさまの善意を地域にお返しするのが目的といえます。地域で福祉活動を行っている団体も、この趣旨をご理解の上、諸事業に取り組んでいただきたいと思います。

 

3)助成制度には4つの区分(種類)があります

北区社会福祉協議会の助成事業は、つぎの4つの区分(種類)に分けて運営されています。

 

Ⅰ.地域ささえあい活動団体助成

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誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるように、地域の人々が自主的に取り組むささえあい活動を支援する助成です。

 

Ⅱ.地域福祉活動助成

詳しくはここをクリック

地域福祉活動を実施またはその活動を強化するためのプログラムを事業化したい団体を支援することにより地域福祉活動推進をはかる助成事業です。

 

Ⅲ.福祉作業所等小規模施設助成

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民間またはNPO法人が設立し、運営している福祉作業所等小規模施設(障害者のための授産指導、作業訓練、生活訓練などを行っている施設)の運営を支援する助成制度です。

 

Ⅳ.障がい当事者団体助成

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障がい当事者団体の活動を支援する助成制度です。

※各区分にはさらに、団体の事業内容によって、助成内容が細かく定められています。

助成を受けようとする団体は、その団体の組織の性格や事業活動の内容によって、上記の4つの区分のいずれかを選択して申請できます。

 

4)助成事業運営委員会が審査します

事務局で受理した申請は、別に設置された助成事業運営委員会に諮られ、審査の上、交付の可否を決定いたします。

 

5)申請と事業報告が必要です

 

助成を受けようとする団体は、定められた期間中に申請書を北社協事務局に提出していただきます。

申請に必要な書類は次のとおりです。

① 申請書(定められた書式を用意しています)

申請書には、団体の活動概要、事業計画、予算(全体と助成対象事業)などを記入していただき、助成金がどのような使われ方をするのかを明確に示していただきます。

② 団体の規約または会則

③ 役員または構成員の名簿

④ 過去の活動記録(必要によって)

⑤ 前年度の財政記録(必要によって)

助成を受けた団体は、助成期間終了後に事業報告を提出していただきます。

事業報告書は助成事業運営委員会で審査されます。

 

6)その他

  • 助成を申請した団体で、特に必要と認められる団体については、助成事業運営委員会において、実施しようとする事業内容についてのプレゼンテーションを行っていただく場合があります。
  • 助成金の交付決定を受けた団体が、次の事項に該当した場合は、助成金の交付の全部又は一部を取り消し、返還していただくことになります。

(1)助成事業を中止したとき

(2)不正又は虚偽の申請があったとき

  • 助成事業の財源である「歳末たすけあい・地域福祉募金」には限りがあります。募金額や申請団体数の増減により、助成金の上限額も変動する場合があります。
  • また、地域ニーズに応じた新たな助成区分の設置なども考えられ、助成事業は状況に応じて変化していきます。

 

お問い合わせ先
電話 03-3906-2352
FAX 03-3905-4653
E-mail info@kitashakyo.or.jp
北区社会福祉協議会(東京都)
〒114-0021 北区岸町1-6-17
アクセスマップ
(事務局/桐ヶ丘デイホーム/滝野川東デイホーム)